旅行条件(国内)

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募集型企画旅行取引条件説明書面(国内用)

お申込み
⑴ お申込みの場合、当社所定の申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。(2つが揃った時点で正式なお申込みとなります。)
※ 申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
⑵ 電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
⑶ a.旅行開始日に75歳以上の方、b.身体に傷害をお持ちの方、c.健康を害している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、旅行者からのお申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は旅行者の負担とします。
⑷ お申込み時に18歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。
旅行代金
⑸ 小人代金は旅行開始時に満3歳以上12歳未満のお子様に適用します。1人部屋追加代金は大人・小人一律、1名様の代金です。
追加代金
⑹ 追加代金とは、1.航空会社の選択、2.航空便の選択、3.航空機の等級の選択、4.宿泊ホテル・旅館の指定の選択、5.1人部屋追加代金、6.延泊による宿泊代金、7.平日・休前日の選択、8.出発・帰着曜日の選択により追加する代金をいいます。
基準旅行代金
⑺ 申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。
旅行契約内容・代金の変更
⑻ 1.当社は天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
2. 奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
⑼ お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
1. 取消料の対象となる旅行代金とは旅行代金に追加代金を加えた合計額です。
解除の時期 取消料の内容
旅行出発日の前日から起算して21日前まで いただきません
旅行開始日の前日から起算して20日前まで(日帰り旅行にあっては10日目) 旅行代金の 20%
旅行開始日の前日から起算して7日前まで 旅行代金の 30%
旅行開始日の前日 旅行代金の 40%
旅行開始当日 旅行代金の 50%
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100%
  契約解除のお申出は当社の営業日・営業時間内にお受けします。
取消料がかからない場合(お客様による旅行契約の解除)
⑽ 下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示)
2. 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
a.旅行開始日又は終了日の変更
b.入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
c.運送機関の種類又は会社名の変更
d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
e.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
f.宿泊機関の種類又は名称の変更
g.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
3.旅行代金が増額された場合。
4.当社が確定日程表を所定の日までに交付しない場合。
5.当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
当社による旅行契約の解除
⑾ 次の場合当社は旅行契約を解除することがあります。(一部例示)
・旅行代金を前日までにお支払いいただけないとき
・申込条件の不適合
style="padding-left:1em;" ・病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき
当社の責任
⑿ 当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。 お荷物に関係する賠償限度額は15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)また次のような場合は原則として責任を負いません。お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
特別補償
⒀ 当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行1万円~5万円、携行品にかかる損害補償金 (15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。 ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、[旅行参加中]とはいたしません。
旅程保証
⒁ 旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に(6)の追加代金を加えた合計額です。
別表 変更補償金
変更補償金の支払いが
必要となる変更
一件あたりの率(%)
旅行開始前
一件あたりの率(%)
旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 1.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 1.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 1.0 1.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.5
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 3.0 2.0
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 2.0 2.0
7.契約書面に記載した本邦内の出発空港又は帰着空港の変更 2.0 2.0
8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.0 5.0
お客様の責任
⒂ お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 お客様は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申出なければなりません。
お客様の交替
⒃ お客様は当社が承諾した場合、1人あたり所定の手数料をお支払いいただくことにより交替することができます。
事故等のお申出について
⒄ 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
個人情報の取扱いについて
⒅ 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に掲載された個人情報について、旅行者との間の連絡のために利用させていただくほか、旅行者がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※ このほか、当社は会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、特典サービスの提供、統計資料の作成に旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。
⒆ 当社は、当社が保有する個人データのうち、氏名、住所、電話番号、又はメールアドレスなどのお客様のご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、利用させていただきます。当社は、営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品発送のためにこれを利用させていただくことがあります。
◎ 当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
募集型企画旅行契約約款について
⒇ この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
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